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マイホームの名義決定には注意しましょう

マイホームを取得する場合には、親子や夫婦で資金を出し合うことも多いでしょう。



この場合、所有名義を決めるにあたっては、取得した際に資金を負担した割合に基づいて決めなければなりません。



資金を負担した人以外の名義にしたり、負担割合と異なる割合で登記した場合、実際の負担と違う分は贈与を受けたものとみなされて、特例を適用できなければ、贈与税がかかってしまいます。



よって相続対策のつもりで安易に子どもや配偶者などの名義で登記すると、贈与税がかかってしまうので、注意が必要です。



一定の住宅取得資金の贈与が非課税に

平成24年1月1日から平成26年12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属が20歳以上の子どもや孫に対して、マイホームの取得資金や建築・増改築資金などの贈与をした場合、一定の条件を満たせば、贈与税の基礎控除である110万円に加えて、平成25年の贈与は700万円(省エネ等住宅の場合は1,200万円)まで贈与税が非課税になります。



取得するマイホームは、床面積が50u以上240u以下、中古の場合には築年数20年または25年以内などといった条件があります。



また、贈与を受けた年の翌年の3月15日までにマイホームを取得などして、翌年12月31日までに住み始めることが確実でなければなりません。

なお、資金ではなく住宅の贈与は、特例の対象外です。



この特例は平成26年には非課税金額が少なくなり、期限もあるため、子どもや孫などがマイホームを買う予定がある場合には、税金や不動産、ローンの専門家などとも相談して、早めに検討するとよいでしょう。